料金
★1時間およそ8000円で自費による訪問が可能です。
値段に関してはご相談させていただきます
介護保険料
訪問看護計画書に基づく指定訪問看護(1回ご利用時 1割負担にて算定)
介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護(1回利用時 1割負担にて算定)
加算等
以下の加算はそれぞれの条件により、対象の方に算定いたします(月毎)
※利用負担額の計算方法(上記料金表は、3等級地で計算しています)
単位数×地域単位(11.05円)×1割負担=サービス自己負担額
※介護予防法訪問看護の利用料も同様の金額になります。(要支援の方)
医療保険料
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加入保険の負担金割合(1~3割)により算定します。
介護保険から医療保険への適用保険変更
介護保険の要支援・要介護認定を受けた方でも、次の場合は、自動的に適用保険が介護保険から医療保険へ変更になります。
1.厚生労働大臣が定める疾病等の場合
①多発性硬化症 ②重症筋無力症 ③スモン ④筋萎縮性側索硬化症 ⑤脊髄小脳変性症 ⑥ハンチントン病 ⑦進行性キンジストロフィー症 ⑧パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病(ホエーン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度またはⅢ度の者に限る)) ⑨多系統萎縮(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)⑩プリオン病 ⑪亜急性硬化性全脳炎 ⑫後天性免疫不全症候群 ⑬頚髄損傷 ⑭人工呼吸器を使用している場合
2 病状の悪化により悪性腫瘍の終末期になった場合
3 主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合
保険種別の負担割合
基本料金明細
※1 人工呼吸器を使用している状態にある方
特別訪問看護指示期間の方
特別な管理を必要とする方(※2、※3)
※2 気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方
※3 在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡等の状態にある方
上記の対象者に対して1時間30分を超える訪問看護を行った場合に加算されます。